訪問美容サービス券

 

 

美容師法で決められている、美容師が出張ができる場合とは

  • 疾病などの理由により、美容所に来ることができない場合
  • 婚礼などの儀式の直前に施術を行う場合
  • 美容所以外の場所で業務を行うことがやむを得ない場合

上記の場合、役所に届出の上、出張業務を行うことができます。

 

 

 

上記にあてはまる方で

  • ご自宅にお住まい ( 介護施設に入居されている方は除く )
  • 介護保険制度を利用しており、介護認定が 要介護3 以上の場合

 

 

役所の福祉課に申請 若しくは、ケアマネージャーにお話しして頂ければ

『 訪問美容サービス利用券 』 を発行してもらうことができます。

 

 

サービス券のメリットは、在宅でカットを行った場合 ( パーマ・カラーは不可 )

お客さまの自己負担が2千円で済むものです。( 年間6枚綴りのチケットです )

 

川崎市の公的助成ですから、使えるものは有効に使って頂ければと思います。

また、申請方法や附帯される利用要項・説明文章など

ご不明な点などありましたらお気軽にご相談いただければとおもいます。