訪問理美容サービス利用券 について
こんにちはアルコバレーノ 戸塚です。
お店の前の街路樹も落葉し始め、
外掃除をしていると だいぶ朝晩の冷え込みも感じるようになりましたね。
今日は以外に知られているようで以外に知られていない
『 訪問理美容サービス利用券 』 について
ご説明いたします。
まず、美容師法で定められている、美容師が出張業務ができる場合とは
1. 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない方の対応
2. 婚礼その他の儀式に参列する方に対してその儀式の直前に美容施術を行う場合
3. 美容所以外の場所で業務を行うことがやむを得ない場合
上記の対応を行う場合、美容師は役所に届出の上、出張業務を行うことができます。
上記(1)にあてはまり
1. ご自宅にお住まい ( 介護施設に入居されている方は除く )
2. 介護保険制度を利用しており、介護認定が 『 要介護3 』 以上の場合
役所の福祉課に申請して頂ければ
『 訪問理美容サービス利用券 』 というものを発行してもらうことができます。
サービス券のメリットは、在宅でカット ( パーマ・カラーは不可 ) を行った場合、
お客さまの自己負担が2千円で済むものです。( 年間 6枚綴り )
せっかくの介護保険制度ですから、使えるものは有効に使って頂ければとおもいます。
また、申請方法や附帯される利用要項・説明文章などご不明な点などありましたら
お気軽にご相談いただければとおもいます。